大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(う)1629号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

ヒロポン(覚醒アミン)中毒の症状は、分裂病のそれとよく似ており、ときに鑑別が困難な場合があるとされている(笠松・臨床精神医学二巻八八七頁)。

本件は、被告人が犯行当時、精神分裂病者ではなく、ヒロポン中毒遺残精神病者であつたもので、心神耗弱の状態にあつたと認定した原判決を維持したもので、その認定の理由が参考となろう。

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